家庭のこともいろいろとしないといけないし、時間の制限だっていっぱいあるけど働きたい!そんな人たちを応援するのはビースタイル。
扶養に関しての困った!!の解決や扶養の範囲内の仕事を紹介してくれます。
結婚されている方、または、学生が働く場合によく耳にすることが多いでしょう。
「扶養の範囲内で働かないと税金が高くなってしまう・・・」
扶養という言葉を知ってはいるけれど詳しく説明できる人はなかなかいませんね。
大きく2通りの考え方があります。
税法上と社会保険上の年間収入による違いです。
収入のある配偶者がいる場合はには一定の金額が受けられます。これを配偶者控除といいます。
年間収入が103万円以下の場合、妻には所得税がかからずに夫には「配偶者控除」が適用され、支払う税金が安くなります。
130万円未満の場合、妻は夫の「被扶養者」と認定され、夫の社会保険に入ることができるため妻は自分の社会保険料を負担せずに済むことになります。
ただし、夫の勤め先の会社によっても変わってくるので、要注意!
自分の所得税の非課税対象は、年収103万円以内
自分の住民税の非課税対象は、年収100万円以内
自分の給与収入が103万円以内の場合、夫の所得税の控除は一律38万円(年間の収入が141万円未満の場合は配偶者特別控除が適用される。
自分の社会保険料を負担しなくてよいのは、年収見込130万円以内(社会保険の加入資格は、週30時間以上、2か月以上の就業見込)
夫の会社の扶養手当は、会社の支給要件によって異なる。
扶養に関して文章でいろいろ書いてあっても、なかなか理解するのが難しいですよね?
法律に関連した説明があってもチンプンカンプン・・・・。
そういった方のためにビースタイルでは扶養枠セミナーを行っています。
人によっても扶養枠のとらえ方が異なっているので、賢く働きたいと思っているなら、仕事の前に扶養についてのセミナーで勉強してみましょう。
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